レンタル約款

レンタル約款

レンタル貸渡約款(以下「約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人レンタショップカネコ株式会社(以下「乙」という。)が双方の契約関係について基本的事項を下記の通り定める。

第1条(個別契約)

  1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が約款に基づいて行い、甲は物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申込み、乙がこれを承認する事によって個別契約は成立するものとする。

  2. 個別契約において約款と異なる事項を定めた場合は、約款より優先することとし、その取決めは甲及び乙が協議して決定する。

第2条(契約期間)

  1. 契約期間は個別に貸出日(レンタル開始日)から返却日までとし、期間の短縮または延長は乙の承諾を必要とする。

  2. 物件を甲の依頼により指定場所へ乙または乙の委託した運送会社が納入と引上げを行った際は、納入日をレンタル開始日とし、引上げ日を終了日とする。

第3条(レンタル料)

  1. レンタル料とは、物件の「賃貸借料」の事を言い、原則前払いとする。また、機械や車輌などのレンタル料は1日の稼働を原則8時間以内とし、この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる事とする。

  2. 契約期間中においては、物件を使用しない期間または使用出来ない期間が有っても、事由の如何を問わず甲は乙に当該期間のレンタル料を支払わなければならない事とする。

  3. 甲は延長再契約時に延長日数に対する賃貸料を延長開始日前までに乙へ支払うこととする。

第4条(基本料)

甲は物件の引渡し時に現場において安全に使用出来る状態にする為、乙が行う点検等に付随する費用として別途定める基本料を乙に支払う事とする。

第5条(補償システム)

個別契約した際に乙の物件毎の補償システムに甲が加入した場合は、別途定めた補償システム約款に基づくものとする。

第6条(保証金)

  1. 乙は、約款に基づく甲の債務履行を担保する為、甲に対して保証金を要求する事が出来るものとし、甲は乙の要求が有れば保証金を乙に預託するものとする。但し、この預託金に利息は付さない事とする。

  2. 乙は、甲に第20条の第1項各号の一つに該当する事由が生じた時は、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対する全ての債務の弁済に充当出来るものとする。

第7条(物件の検収)

  1. 甲が乙から物件の引渡しを受ける時は、乙は甲に対して納品書又は貸渡証を交付し、甲は借り受けた物件について乙の納品書又は貸渡証に署名し乙に交付するものとする。

  2. 乙は契約期間の開始日に甲に物件を引渡す事とし、物件の引渡しは原則として乙の事業所内とする。

  3. 前項以外の場所にて物件の引渡しを行う場合は、それに要する全ての費用は甲の負担とし、乙が物件の引渡しの為に甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従うものとする。

  4. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。

  5. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない事とする。

第8条(物件の担保責任)

  1. 乙は、物件を甲に対して引き渡す時に物件が正常な機能を備えている事のみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない事とする。尚、引渡し直後に物件の性能の欠陥につき甲より通知が無かった場合は、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。

  2. 物件のレンタルに関して乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合は、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。また、物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的な損害(工事の遅れ、手待ち、滅失利益、機会損失、その他の利益等)については、乙はその責を負わないものとする。

第9条(物件の保守・管理、点検)

  1. 契約物件の所有権は乙に属し甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでは、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者の注意をもって、本来の用法や能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理するものとし、物件の使用前には必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならないものとする。

  2. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は全て甲の負担とする。月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行うものとし、乙がこれを行った場合は、それに要した費用を甲は乙に支払うものとする。尚、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えた時は、甲は自己の責任において解決するものとし、乙は一切の責を負わないものとする。

第10条(物件の検査)

乙は、予め甲に連絡してレンタル中の物件の使用場所において使用方法並びに保管状況を検査する事が出来るものとする。この場合、甲は積極的に乙に協力しなければならないものとする。

第11条(禁止事項)

  1. 甲は、物件を第三者に譲渡または担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならい。

  2. 甲は、物件の操作及び取扱いを有資格者以外に行わせてはならないものとする。

  3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、次の各号に定める行為をする事は出来ないものとする。

    1. 物件に新たに装置・部品・付属品など付着させる事又は既に付着しているものを取り外す事

    2. 物件の改造や性能・機能を変更する事

    3. 物件を本来の用途以外に使用する事

    4. 物件を個別契約した際の使用場所から他へ移動させる事

    5. 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡又は物件を第三者に転貸する事

    6. 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定する事

    7. 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消又は取り外す事

    8. 契約物件の設置、使用によって第三者が損害を受けた時は、甲が責任を持って自費で解決し、 乙に事情を速やかに通知する事

第12条(環境汚染物質下での使用禁止)

  1. 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質の環境下で物件を使用してはならない。但し、人命に係る等の緊急事態においては、甲乙協議して合意した際はこの限りではないものとする。

  2. 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行い、物件を汚染されていない状態にするものとし、乙が甲に代わって行う事により費用が発生した場合は、甲はその費用を全て負担する事とする。また、汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命・身体及び財産に損害が生じた場合は、甲が全ての責任を負わなければならないものとする。

第13条(通知義務)

  1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を速やかに乙に連絡すると同時に書面でも通知するものとする。

    1. レンタル期間中の物件について、盗難・滅失または毀損したとき

    2. 住所を移転したとき

    3. 代表者を変更したとき

    4. 事業の内容に重要な変更が有ったとき

    5. レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行やその他の法律的・事実的な侵害が有ったとき

  2. 物件について第三者が乙の所有権を侵害する恐れが有るときは、甲は自己の責任と負担で侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知するものとする。

第14条(物件の返還)

  1. 個別契約終了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内へ返還するものとする。乙は物件の返還を受けると同時に受領書を交付するものとし、返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は甲の負担とする。

  2. 物件の返還は甲乙双方の立ち会いの上行う事とし、甲が立ち会う事が出来ない場合は乙の検収に異議を申し立てる事が出来ないものとする。

  3. 物件の返還は貸し出した時の状態で返還するものとし、返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合は甲の責任において原状に復するか、又はその修理費、清掃費等を乙に支払うものとする。

  4. 仮設関連解体工事の現地状況が、設置工事時と大きく異なる場合(建造物の隣接、上空電線の障害物など)や、物件の引上げが困難もしくは不可能と乙が判断した場合は物件の時価額を乙へ支払うものとする。

  5. 甲は解体工事実施日までに、契約物件内にある甲の什器備品ならびに商品及び乙の承認を得て施工した造作、設備も撤去する。

第15条(物件の滅失、毀損および損害補償)

  1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉及びダストその他原因の如何を問わず、甲へレンタル中の物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は約款に定める義務を免れないこととする。また、火災及び天災により滅失、毀損した物件の賃貸契約を継続する場合における賃貸物件の建替えに要する費用(残材撤去費、運搬費、消耗品費、その他付帯設備)は甲の負担とする。

  2. 乙が指定外の燃料を使用し物件が損傷した場合等、物件の修理を乙が行った場合の費用は甲が責任を持って乙に支払うものとする。

  3. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合は、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払うものとする。

  4. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う事とし、物件の損傷に対して乙が修理をおこなった場合は、甲がその修理費相当額を乙に支払うものとする。

第16条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をする事ができるものとする。

    1. 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき。

    2. 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき

    3. 乙の従業員その他の関係者に対し暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

第17条(損害賠償及び対抗措置)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をする事ができるものとする。

  1. 甲は、物件の不返還により発生した乙の全ての損害について、賠償する責を負う事とする。

  2. 乙は、個別契約満了又は第20条に基づく契約解除にも係らず甲が物件を返還しない場合は、必要な法的手続き取る事とする。

第18条(個人情報の利用目的)

  1. 乙が、甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りとする。

    1. 第1条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査等を行うため

    2. 物件が不返還になった場合に前条第2項の措置を行うため

    3. 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙はあらかじめその利用目的を明示する

第19条(保険)

  1. 乙は、自動車登録番号標付き車輌については、自賠責保険及び自動車保険(対人、対物、搭乗者)に加入する事とし、保険料はレンタル料に含む事とする。

  2. 前項の保険においては、地震、津波、噴火等の自然災害、甲の故意または重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない事とする。

  3. 甲は、保険事故が発生したときは事故の大小に関わらず法令上の処置をとると共に、直ちにその旨を乙に通知し乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する事とする。

第20条(契約の解除)

  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らかの催告をする事なく契約を解除する事が出来るものとする。

    1. 約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき

    2. レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき

    3. 自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払い停止状態に至ったとき

    4. 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立てが有ったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき

    5. 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき

    6. 解散、死亡若しくは制限行為能力者、又は住所・居所が不明となったとき

    7. 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき

    8. レンタル利用に関して不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)が有ったとき

  2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う事とする。

  3. 甲に第1項の一つに該当する事由が発生した場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う事とする。

第21条(契約解除の措置)

  1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに乙の事業所内に返還するものとする。

  2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合はその損害を甲は負担する事とする。

  3. 返還、回収に伴う輸送費その他の一切の費用は甲の負担とし、返還の際に物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する事とする。

  4. 物件の返還は甲及び乙立会で行い、甲がこれに立会わない場合は乙の検収結果に異議なきものとする。

  5. 甲は、物件の返還が完了するまで約款に定められた義務を履行しなければならない事とする。

  6. 契約解除により甲が損害を被る事が有っても乙は全て免責とする。

  7. 契約解除後、乙が甲にレンタルした全ての物件内の残置物について、甲は所有権を放棄するものとし、甲は乙において自由に撤去処分することについて異議申し立てない、当該撤去にかかる費用については甲の負担とする。

第21条(契約解除の措置)

  1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに乙の事業所内に返還するものとする。

  2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合はその損害を甲は負担する事とする。

  3. 返還、回収に伴う輸送費その他の一切の費用は甲の負担とし、返還の際に物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する事とする。

  4. 物件の返還は甲及び乙立会で行い、甲がこれに立会わない場合は乙の検収結果に異議なきものとする。

  5. 甲は、物件の返還が完了するまで約款に定められた義務を履行しなければならない事とする。

  6. 契約解除により甲が損害を被る事が有っても乙は全て免責とする。

  7. 契約解除後、乙が甲にレンタルした全ての物件内の残置物について、甲は所有権を放棄するものとし、甲は乙において自由に撤去処分することについて異議申し立てない、当該撤去にかかる費用については甲の負担とする。

第22条(中途解約)

  1. 個別契約期間中における中途解約は認めない。但し、甲が特別の事由により申し入れし、乙が妥当と認めた場合はこの限りではない。

  2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第14条の規定に基づく手続きを履行するものとする。

第23条(解約損害金)

第20条、第21条により、物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う、ただし、取り決めてない場合は、甲乙協議の上損害金を定める。

第24条(遅延損害金)

甲は、この約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったとき、甲は支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払う。

第25条(秘密の保持)

甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を契約終了後も他に漏らしてはならないものとする。

第26条(連帯保証人)

甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならないものとする。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負うものとする。

第27条(公正証書)

甲及び連帯保証人は、乙から請求が有った場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とするものとする。

第28条(合意管轄)

レンタル契約に基づく甲及び乙間の紛争については、乙の本店を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

第29条(補則)

この約款及び個別契約に定め無き事項については、甲及び乙は誠意を持って協議し解決するものとする。

以上

2017年12月18日改訂

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